東京高等裁判所 平成3年(行ケ)275号 判決
メキシコ国
メキシコ市 4、デー・エフ、スリバン51
原告
ソウサ テスココ ソシエダ アノニモ
代表者
イサツク エル シラー ウベルト デュラン シヤステル
東京都豊島区巣鴨1丁目3番23号
訴訟代理人弁理士
松田喬
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
被告
特許庁長官
麻生渡
主文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は、弁理士松田喬の負担とする。
事実及び理由
弁理士松田喬は、原告訴訟代理人として、「特許庁が昭和58年審判第4868号事件について平成3年6月13日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求める本件審決取消訴訟を提起したが、原告代表者の資格を証する書面及び同弁理士について原告訴訟代理人としての代理権を証する書面を提出しないため、当裁判所は、同弁理士に対し、補正命令送逹の日から14日以内に上記各書面の提出を命ずる旨の平成4年1月21日付け補正命令を発し、この命令は、同日、同弁理士に送逹されたことは記録上明らかである。
しかるに、同弁理士は、前記補正期間経過後も上記各書面を提出しないから、本件訴えは不適法な訴えであって、その欠缺は、補正することができないものと認めるのが相当である。
よって、本件訴えを却下することとし、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法202条、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法98条、99条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 松野嘉貞 裁判官 濵崎浩一 裁判官 田中信義)